会員審査規程
当協会では、設立趣意にご賛同いただける各社様の入会の申し込みを下記の会員審査規程に基づき受け付けさせていただいております。
下記の会員審査規程・加入基準をご確認いただき、ご入会を希望する方は、こちらから入会申込書をダウンロードし、所定の手続きにてお申し込みください。
会員審査規定
一般社団法人NEOA 会員審査規程
- 第1条(目的)
- 本規程は、定款第4条1項に定められる事業目的に従い、当法人の健全性を維持することを目的として、当法人へ入会を希望する者の審査および入会手続きについて定めるとともに、会員の適正性の審査および処分の制度とそれに係る権利・義務について定めるものである。
- 第2条(会員審査委員会)
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- 1)理事会の諮問機関として会員審査委員会を設置する。
- 2)委員の任命は理事会において定款第29条の定めに従い決議する。
- 3)委員の任期は特に定めず、理事が改選された後、最初に開催される理事会で改選することとする。
- 4)本委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
- 5)本委員会の招集は委員長が開催日の1週間前までに行う。
- 第3条 (入会条件)
- 当法人への入会は、別紙【加入基準】に定める条件を満たしていることを要件とする。
- 第4条 (入会申込み)
- 当法人へ入会を希望する者は、以下の書類を事務局へ提出しなければならない。
- 1)当法人所定の入会申込書(※添付すべき会社案内等の補足資料を含む)
- 2)会員審査委員1名以上を含む推薦者による推薦書
- 第5条 (入会審査)
- 会員審査委員会は、提出された入会申込書、推薦書および推薦者である会員審査委員の推薦理由の説明に基づいて入会条件を満たしているかを審査し、会員審査委員の総数の3/4以上の賛成をもって入会許可申請を決議する。
- 第6条 (入会承認)
- 会員審査委員長は、前条の結果および書類により入会許可申請を理事会に提出し、理事会は、理事全員の賛成をもって入会の諾否を決定する。
- 第7条 (入会金および会費の納入ならびに誓約書の提出)
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- 1)前条により正会員として承認された者は、定められた期日までに入会金60万円および指定された会費を納入しなければならない。
- 2)前条により準会員として承認された者は、定められた期日までに入会金30万円および指定された会費を納入しなければならない。
- 3)準会員であった者で、正会員になることが承認された者は、定められた期日までに正会員と準会員の入会金の差額である30万円を納入しなければならない。
- 4)入会を承認された者は、所定の誓約書を提出しなければならない。
- 5)定められた期日までに前二項の定めを完了しない場合には、さかのぼって理事会の入会承認を取り消すものとする。
- 第8条(入会の通知および周知)
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- 1)代表理事は、前条の入会金および会費の納入、ならびに誓約書の提出を完了した者に対し、当法人の会員として登録された旨の通知を行うものとする。
- 2)代表理事は、新規会員の加入を全会員に周知するものとする。
- 第9条(定期会員審査)
- 会員審査委員会は、毎年各会員より提出された会員監査表に基づいて、各会員の加入基準に対する適合性を審査するものとする。また、会員監査表の内容に関してより詳細の調査が必要と判断した場合には、会員審査委員会は会員に対して追加の報告を要求できるものとする。
- 第10条(任意審査)
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- 1)会員において次に該当する事象が発生した時、会員審査委員会は任意審査を行うことができるものとする。
- 1.親会社・大株主の変動、合併、事業譲渡、会社分割、代表取締役の変更もしくは大幅な経営陣の異動など
- 2.技術サービス事業からの撤退、もしくは著しい事業比率の縮小
- 3.監督官庁からの処分、勧告、指導等
- 4.加入基準に抵触する事項の発生
- 5.当該会員の親会社、子会社、関係会社などにおける、社会的問題、企業の存続等に係る重要な問題等の発生
- 2)発生事象の重要度に応じて、会員審査委員会が必要と判断した時には、会員審査委員会は対象会員の代表者と面談を行うことができるものとする。ただし、特別な事情がある場合には、対象会員の代表者は、他の取締役に限り、代理人として指名することができるものとする。
- 1)会員において次に該当する事象が発生した時、会員審査委員会は任意審査を行うことができるものとする。
- 第11条(改善の機会の提示および懲戒処分)
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- 1)会員審査委員会は、第9条および第10条に定める審査において、当法人の会員として不適切な事象を発見した場合には、当該会員に対し、改善の機会を提示できるものとする。
- 2)不適切さの程度が著しく、会員審査委員会が必要と判断した場合には、当該会員の懲戒処分を理事会へ上申できるものとする。
- 3)懲戒処分は、不適切さの程度に応じて以下のことを適用する。
- 1.一定期間の会員資格の停止
- 2.除名
- 4)理事会は、会員審査委員会の提起を受けた上で、会員の懲戒処分を審議し、定款第29条の定めに従い決議するものとする。ただし、除名に関しては、定款第9条の定めに従い、理事会の起案により、社員総会に諮るものとする。
- 5)理事会により懲戒処分が決定された時には、代表理事より当該会員へ通知するものとする。
- 第12条(会員の報告義務)
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- 1)会員は、毎年4月末までに会員監査表を自ら記入し、会員審査委員会に提出しなければならない。
- 2)会員は、第10条1項各号に定める事象が発生した時、すみやかに報告書(監査表及び当該事象について説明する書面)を作成し、会員審査委員会に提出しなければならない。
- 3)会員は、改善の機会の指摘または会員資格の停止の通知を受けた場合には、その指示事項に応じて改善状況を報告しなければならない。
2019年12月24日改定